公認会計士法施行令昭和二十七年政令第三百四十三号 第29の5条(共同監査人等の数) 法第三十四条の三十四の十三第二号イに規定する政令で定める数は、一とする。 2 法第三十四条の三十四の十三第二号ロに規定する政令で定める数は、四とする。