公認会計士法施行規則平成十九年内閣府令第八十一号 第94条(知識及び経験を有する公認会計士の監査証明業務への関与) 登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、被監査会社等である上場会社等の属性に応じて、当該上場会社等の財務書類の監査証明業務について十分な知識及び経験を有する公認会計士を当該監査証明業務に関与させる体制を整備しなければならない。