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公認会計士法施行規則平成十九年内閣府令第八十一号

第96条(組織的な運営)

登録上場会社等監査人は、法第三十四条の三十四の十四の規定により、組織的な運営に関する原則として金融庁長官が指定するものに沿って業務を実施するための体制及び当該原則の適用状況を公表するための体制を整備しなければならない。

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なし