公認会計士法施行規則平成十九年内閣府令第八十一号 第85の2条(個人の権利利益を害するおそれがあるもの) 法第三十四条の三十四の五第三項に規定する内閣府令で定める部分は、次に掲げる部分とする。 一 法第三十四条の三十四の四第一項第一号ロに掲げる事項に係る部分 二 法第三十四条の三十四の四第一項第二号ハに掲げる事項のうち社員の住所に係る部分