公認会計士法施行規則平成十九年内閣府令第八十一号 第86条(監査法人の社員のうち公認会計士である社員の占める割合) 法第三十四条の三十四の六第一項第三号トに規定する内閣府令で定める割合は、百分の七十五とする。