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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第211の82条(少額短期保険持株会社に係る業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧)

法第二百七十二条の四十第一項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 少額短期保険持株会社の概況及び組織に関する次に掲げる事項 イ 経営の組織(少額短期保険持株会社の子会社等(法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十五第一項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)の経営管理に係る体制を含む。) ロ 資本金の額及び発行済株式の総数 ハ 持株数の多い順に十以上の株主に関する次に掲げる事項 (1) 氏名(株主が法人その他の団体である場合には、その名称) (2) 各株主の持株数 (3) 発行済株式の総数に占める各株主の持株数の割合 ニ 取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)の氏名及び役職名 ホ 会計参与設置会社にあっては、会計参与の氏名又は名称 ヘ 会計監査人の氏名又は名称 二 少額短期保険持株会社及びその子会社等の概況に関する次に掲げる事項 イ 少額短期保険持株会社及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成 ロ 少額短期保険持株会社の子会社等に関する次に掲げる事項 (1) 名称 (2) 主たる営業所又は事業所の所在地 (3) 資本金又は出資金の額 (4) 事業の内容 (5) 設立年月日 (6) 少額短期保険持株会社が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合 (7) 少額短期保険持株会社の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合 三 少額短期保険持株会社及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの イ 直近の事業年度における事業の概況 ロ 直近の三連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 (1) 経常収益又はこれに相当するもの (2) 経常利益若しくは経常損失又はこれらに相当するもの (3) 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失 (4) 包括利益 (5) 純資産額 (6) 総資産額 四 少額短期保険持株会社及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 イ 連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書(これらに類する事項を含む。ホにおいて同じ。) ロ 少額短期保険持株会社及びその子会社等の有する債権(その価額が別紙様式第十六号の二十五中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸付金、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けをいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額 (1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 (2) 危険債権 (3) 三月以上延滞債権 (4) 貸付条件緩和債権 (5) 正常債権 ハ 少額短期保険持株会社の子会社等である少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況(法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条各号に掲げる額を含む。) ニ 連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報又はこれに相当するもの ホ 少額短期保険持株会社が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の証明を受けている場合には、その旨 五 事業年度の末日において、当該少額短期保険持株会社が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該少額短期保険持株会社の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容 六 特例企業会計基準等適用法人等にあっては、その採用する企業会計の基準 2 前項の規定にかかわらず、外国所在少額短期保険持株会社は、当該外国所在少額短期保険持株会社の業務及び財産の状況に関する事項を記載した書類(日本語以外で記載されたものを含む。)を当該外国所在少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の営業所又は事務所(外国に所在する営業所又は事務所を除く。次項において同じ。)に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 3 前項に規定する書類が日本語以外で記載されたものである場合には、外国所在少額短期保険持株会社は、当該書類に加え、当該外国所在少額短期保険持株会社に関する事業の概況並びに貸借対照表及び損益計算書について日本語で記載された書類を作成し、当該外国所在少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の営業所又は事務所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならない。 4 法第二百七十二条の四十第一項において準用する法第二百七十一条の二十五第一項に規定する内閣府令で定める場所は、当該少額短期保険持株会社の子会社である少額短期保険業者の営業所又は事務所(本店、支店及び外国に所在する営業所又は事務所を除く。)とする。