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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第1の2の2条(密接な関係の範囲)

令第一条の四第二項第一号に規定する内閣府令で定める密接な関係は、次の各号に掲げる関係をいう。 一 二以上の団体相互が次のイからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係 イ 一方の者又はその役員(取締役、執行役、監査役、代表者又はこれらに類する役職にある者をいう。以下この号において同じ。)若しくは使用人が、他方の者の役員又は使用人である関係 ロ 一方の者又はその代表者が、他方の者又はその代表者の親族(配偶者並びに三親等以内の血族及び姻族に限る。以下この号において同じ。)である関係 ハ 一方の者が他方の者の経営を支配しているものとして次に掲げる要件のいずれかに該当する者である関係 (1) 一方の者に係る次に掲げる者が保有している他方の者の株式又は出資に係る議決権(法第二条第十一項に規定する議決権をいう。以下この編、第六条、第四十六条、第二編第三章(第五十二条の十二の二を除く。)、第四章、第六章、第七章、第百五条及び第百五条の六、第百十八条、第十一章(第二百十条の十の二を除く。)、第十二章(第二百十一条の三十八及び第二百十一条の八十二を除く。)、第四編並びに第二百四十六条において同じ。)の数の合計が、当該他方の者の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超えていること。 (i) 当該一方の者 (ii) 当該一方の者が法人その他の団体(以下この号及び第四十五条の二十五第三項において「法人等」という。)である場合におけるその役員及び主要株主(法人等の総株主等の議決権の百分の十以上の議決権を保有している者をいう。(iv)において同じ。) (iii) (i)又は(ii)に掲げる者の親族 (iv) (ii)に掲げる主要株主が法人等である場合におけるその役員並びに当該主要株主の関係親法人等(法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該法人をいい、当該関係親法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を一の法人等又は当該法人等及びその関係子法人等(法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等をいい、当該関係子法人等又は当該関係子法人等及びその関係子法人等が他の法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該他の法人等を含む。(vi)において同じ。)が保有している場合における当該法人を含む。)及びその役員 (v) (i)から(iv)までに掲げる者が、法人等の総株主又は総出資者の議決権の百分の五十を超える議決権を保有している場合における当該法人等及びその役員 (vi) (v)に掲げる法人等の関係子法人等及びその役員 (vii) (iv)から(vi)までに掲げる役員の親族 (2) (1)(i)から(vii)までに掲げる者並びに(1)(i)に掲げる者の役員であった者(役員でなくなった日から二年を経過するまでの者に限る。)及び使用人が、他方の者の役員又はその代表権を有する役員の過半数を占めていること。 二 二以上の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者相互が前号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係 三 二以上の団体のうち一の団体と、それ以外の団体から業務及び財産の管理の委託を受けた者が第一号イからハまでに掲げる関係のいずれかを有するという関係 2 令第一条の四第二項第四号に規定する内閣府令で定める保険契約は、保険料を分割して支払う保険契約又は保険期間が一年を超える保険契約とし、同号に規定する内閣府令で定める保険料は、一年間当たりの額に換算した額の保険料とする。 3 令第十三条の五の二第六項の規定は、第一項第一号ハ(1)の場合において当該規定に規定する者が保有する議決権について準用する。

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なし