保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第46条(相互会社から株式会社への組織変更の認可の申請)
相互会社は、法第九十六条の十第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 一 理由書 二 組織変更計画の内容を記載した書面 三 組織変更後株式会社の定款 四 社員総会又は総代会の議事録 五 貸借対照表 六 組織変更に要する費用を記載した書面 七 法第八十八条第二項の規定による公告をしたことを証する書面 八 法第八十八条第四項の異議を述べた保険契約者その他の債権者があるときは、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、相当の担保を提供し、若しくは当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託したこと又は当該組織変更をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないことを証する書面 九 法第八十八条第六項の異議を述べた保険契約者の数が同項の保険契約者の総数の五分の一を超えなかったことを証する書面又はその者の第四十三条に規定する金額が同項の金額の総額の五分の一を超えなかったことを証する書面 十 組織変更後株式会社の取締役及び監査役(監査等委員会設置会社にあっては取締役、指名委員会等設置会社にあっては取締役及び執行役)となるべき者が就任を承諾したことを証する書面並びにこれらの者の履歴書 十一 組織変更後株式会社が会計参与設置会社であるときは、組織変更後株式会社の会計参与となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計参与となるべき者の履歴書 十一の二 組織変更後株式会社が会計監査人設置会社であるときは、組織変更後株式会社の会計監査人となるべき者が就任を承諾したことを証する書面及び当該会計監査人となるべき者の履歴書 十二 法第九十二条の規定により組織変更に際して株式を発行することとしたときは、次に掲げる書面 イ 株式の引受けの申込みを証する書面 ロ 金銭を出資の目的とするときは、法第九十六条第一項の規定による払込みがあったことを証する書面 ハ 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、次に掲げる書面 (1) 検査役が選任されたときは、検査役の調査報告を記載した書面及びその附属書類 (2) 法第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第九項第三号(金銭以外の財産の出資)に掲げる場合には、有価証券の市場価格を証する書面 (3) 法第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第九項第四号に掲げる場合には、同号に規定する証明を記載した書面及びその附属書類 (4) 法第九十六条の四において準用する会社法第二百七条第九項第五号に掲げる場合には、同号の金銭債権について記載された会計帳簿 ニ 検査役の報告に関する裁判があったときは、その謄本 十三 法第九十六条の九の二第一項の規定により組織変更に際して組織変更株式交付をすることとしたときは、次に掲げる書面 イ 組織変更株式交付子会社の株式の譲渡しの申込みを証する書面 ロ 子会社対象会社(法第百六条第一項に規定する子会社対象会社をいい、同項第十六号に掲げる会社(以下「保険業高度化等会社」という。)(第五十七条の三に規定する会社を除く。)を除く。第九十四条第一項第十号及び第百五条第一項第十九号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社に関する第五十八条第一項第四号に掲げる書類 ハ 保険会社若しくはその子会社が保険業高度化等会社(第五十七条の三に規定する会社及び外国の会社を除く。以下「他業保険業高度化等会社」という。)の議決権を合算してその基準議決権数(法第百七条第一項に規定する基準議決権数をいう。以下同じ。)を超えて保有すること又は外国の保険業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第五十八条の二第一項第四号に掲げる書類 ニ 保険会社又はその子会社が国内の会社(法第百七条第一項に規定する国内の会社をいう。以下同じ。)の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類 十四 その他法第九十六条の十第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 法第二条第十五項の規定は、前項第十三号ハ及びニに規定する議決権について準用する。