保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第105条(合併の認可の申請)
保険会社等は、法第百六十七条第一項の認可を受けようとするときは、認可申請書に次に掲げる書類を添付して金融庁長官等に提出しなければならない。 一 理由書 二 合併契約の内容を記載した書面 三 当事者である保険会社等の株主総会等の議事録その他必要な手続があったことを証する書面 四 各当事者の財産目録並びに貸借対照表及び損益計算書 五 当事者である保険会社等を保険者とする保険契約について、その種類ごとに保険契約者の数、保険契約の件数及び保険金額の合計額並びに責任準備金の額を記載した書面 六 合併後存続する保険会社等又は合併により設立される保険会社等の合併後における収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条(法第二百七十二条の二十八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社等に係る法第百三十条各号に掲げる額を用いて定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。第百五条の三第一項第二号ロ及び第百五条の六第一項第七号において同じ。)の見込みを記載した書面 七 合併費用を記載した書面 八 法第百六十五条の三の二若しくは第百六十五条の十一の二の規定による請求をした株主があるとき又は法第百六十五条の十六の二(法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)の規定による請求をした社員があるときは、当該請求に係る手続の経過を記載した書面 八の二 法第百六十五条の七第二項(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、法第百六十五条の十七第二項(法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は法第百六十五条の二十四第二項の規定による公告をしたこと及び異議を述べた保険契約者(これらの規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者に限る。)その他の債権者があるときは、その者に対し弁済し、若しくは担保を提供し、若しくは信託したこと又は合併をしてもその者を害するおそれがないことを証する書面 九 次のイからハまでに掲げる会社の区分に応じ、当該イからハまでに定める割合を超えなかったことを証する書面 イ 消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社 法第百六十五条の七第二項第四号(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べた保険契約者の数が法第百六十五条の七第四項(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。以下イにおいて同じ。)において準用する法第七十条第六項(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合(以下イにおいて単に「法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下イにおいて同じ。)の保険契約者の総数の五分の一(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の第百一条の二の四又は第百一条の二の十で定める金額が法第百六十五条の七第四項において準用する法第七十条第六項の金額の総額の五分の一(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面 ロ 消滅相互会社又は吸収合併存続相互会社 法第百六十五条の十七第二項第三号(法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)の期間内に異議を述べた保険契約者の数が法第百六十五条の十七第四項(法第百六十五条の二十において準用する場合を含む。以下ロにおいて同じ。)において準用する法第八十八条第六項(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合(以下ロにおいて単に「法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下ロにおいて同じ。)の保険契約者の総数の五分の一(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の第百一条の二の十五又は第百一条の二の十八で定める金額が法第百六十五条の十七第四項において準用する法第八十八条第六項の金額の総額の五分の一(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面 ハ 会社法合併会社 法第百六十五条の二十四第二項第四号の期間内に異議を述べた保険契約者の数が同条第六項(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合(以下ハにおいて単に「法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合」という。)を含む。以下ハにおいて同じ。)の保険契約者の総数の五分の一(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面又はその者の第百二条で定める金額が法第百六十五条の二十四第六項の金額の総額の五分の一(法第二百五十五条第二項の規定により読み替えて適用する場合にあっては、十分の一)を超えなかったことを証する書面 十 法第百六十五条の四第一項又は第二項(法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)並びに会社法第七百八十三条第五項又は第六項(吸収合併契約等の承認等)、第七百八十五条第三項又は第四項(反対株主の株式買取請求)、第七百八十七条第三項又は第四項(新株予約権買取請求)、第七百九十七条第三項又は第四項(反対株主の株式買取請求)、第八百四条第四項又は第五項(新設合併契約等の承認)、第八百六条第三項又は第四項(反対株主の株式買取請求)及び第八百八条第三項又は第四項(新株予約権買取請求)の規定による通知又は公告をしたことを証する書面 十一 会社法第二百十九条第一項(株券の提出に関する公告等)(第六号に係る部分に限る。)及び第二百九十三条第一項(新株予約権証券の提出に関する公告等)(第三号に係る部分に限る。)(これらの規定を法第百六十五条の四において準用する場合を含む。)の公告及び通知をしたことを証する書面 十二 法第百六十五条の八第二項、第百六十五条の十八第二項又は会社法第七百九十条第二項の規定による公告をしたときは、これを証する書面 十三 法第二百五十四条第三項の規定による公告をしたときは、これを証する書面 十四 独占禁止法第十五条第二項(会社合併の事前届出)の規定による届出をしたことを証する書面 十五 当事者(保険会社を除く。)の従前の定款 十六 合併に際して就任する取締役、執行役又は監査役があるときは、就任を承諾したことを証する書面及びこれらの者の履歴書 十七 合併に際して就任する会計参与があるときは、就任を承諾したことを証する書面及び会計参与の履歴書 十八 合併後存続する保険会社又は合併により設立される保険会社の会計監査人の履歴書 十九 合併後存続する保険会社等又は合併により設立される保険会社等が当該合併により子会社対象会社等(保険会社にあっては子会社対象会社、少額短期保険業者にあっては少額短期保険子会社対象会社(法第二百七十二条の十四第一項に規定する内閣府令で定める業務を専ら営む会社をいう。以下同じ。)をいう。以下この号及び第百五条の六第一項第十八号において同じ。)を子会社とする場合には、当該子会社対象会社等に関する第五十八条第一項第四号又は第二百十一条の三十五第一項第四号に掲げる書類 十九の二 合併後存続する保険会社若しくは合併により設立される保険会社又はその子会社が、当該合併により他業保険業高度化等会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有すること又は外国の保険業高度化等会社を子会社とすることとなる場合には、当該会社に関する第五十八条の二第一項第四号に掲げる書類 二十 合併後存続する保険会社等又は合併により設立される保険会社等が子会社等を有する場合には、当該保険会社及び当該子会社等の収支及び保険金等の支払能力の充実の状況を示す比率(法第百三十条(法第二百七十二条の二十八において準用する場合を含む。以下この号において同じ。)の保険金等の支払能力の充実の状況が適当であるかどうかの基準(保険会社等及びその子会社等に係る法第百三十条各号に掲げる額を用いて定めたものに限る。)に係る算式により得られる比率をいう。第百五条の六第一項第十九号において同じ。)の見込みを記載した書類 二十一 合併後存続する保険会社等若しくは合併により設立される保険会社等又はその子会社が、当該合併により国内の会社の議決権を合算してその基準議決権数を超えて保有することとなる場合(第十九号に規定する場合を除く。)には、当該国内の会社の名称及び業務の内容を記載した書類 二十二 その他法第百六十七条第二項の規定による審査をするため参考となるべき事項を記載した書類
2 前項の認可申請書は、保険会社等を全部の当事者とする合併の場合にあっては、当事者である保険会社等の連名で提出しなければならない。
3 法第二条第十五項の規定は、第一項第十九号の二及び第二十一号に規定する議決権について準用する。