HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法平成七年法律第百五号

第165の20条(準用規定)

第百六十五条の十六から第百六十五条の十七までの規定は、吸収合併存続相互会社について準用する。 この場合において、第百六十五条の十六の二中「吸収合併又は新設合併」とあるのは「吸収合併」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 20

準用 預金保険法 第126の18条 (金融整理管財人等に関する規定の準用) 準用 保険業法 第61の8条 (社債権者集会) 準用 保険業法 第166条 準用 保険業法 第169条 (合併の効力の発生等) 準用 保険業法 第170条 (合併の登記の申請等) 準用 保険業法 第240の6条 (契約条件の変更における株主総会等の特別決議等に関する特例) 準用 保険業法 第249条 (株主総会等の特別決議等に関する特例) 準用 保険業法 第254条 (合併契約における契約条件の変更) 準用 保険業法 第255条 (合併の公告及び異議申立てに関する特例) 準用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 準用 保険業法施行令 第17の12条 (吸収合併存続相互会社について準用する法の規定の読替え) 準用 保険業法施行令 第17の13条 (保険金請求権等の範囲) 準用 保険業法施行令 第17の16条 (相互会社に関する登記について準用する商業登記法の規定の読替え) 準用 保険業法施行令 第37条 (保険金請求権等の範囲) 準用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第314条 (吸収合併に関する特例) 準用 保険業法施行規則 第101の2の16条 (吸収合併存続相互会社の事前開示事項) 準用 保険業法施行規則 第101の2の17条 (吸収合併存続相互会社の公告事項) 準用 保険業法施行規則 第101の2の18条 (保険契約に係る債権の額) 準用 保険業法施行規則 第101の2の19条 (吸収合併存続相互会社の事後開示事項) 準用 保険業法施行規則 第105条 (合併の認可の申請)