HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第17の13条(保険金請求権等の範囲)

法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七第四項において準用する法第八十八条第五項から第七項までの保険金請求権等は、法第百六十五条の二十において準用する法第百六十五条の十七第二項の規定による公告の時において既に生じているものに限るものとする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし