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保険業法平成七年法律第百五号

第255条(合併の公告及び異議申立てに関する特例)

前条第一項の保険会社等は、第百六十五条の七第二項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)、第百六十五条の十七第二項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)又は第百六十五条の二十四第二項の規定による公告に、契約条件の変更により生ずる保険契約者の権利義務の変更の主要な内容その他の内閣府令・財務省令で定める事項を付記しなければならない。 2 前条第一項の合併をする場合における第百六十五条の七第四項(第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)において準用する第七十条第六項、第百六十五条の十七第四項(第百六十五条の二十において準用する場合を含む。)において準用する第八十八条第六項又は第百六十五条の二十四第六項の規定の適用については、これらの規定中「同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)」とあるのは「第二百五十四条第二項において準用する第二百五十条第三項に規定する特定契約」と、「五分の一」とあるのは「十分の一」と、「保険金請求権等」とあるのは「第二百五十四条第二項において準用する第二百五十条第三項に規定する特定契約に係る保険金請求権その他の政令で定める権利」とする。 3 前条第一項の合併の場合においては、合併後存続する保険会社等又は合併により設立される保険会社等は、合併後三月以内に、同項の保険会社等の保険契約者に対し、その旨及び契約条件の変更後の保険契約者の権利及び義務の内容を通知しなければならない。