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保険業法平成七年法律第百五号

第70条(債権者の異議)

組織変更をする株式会社の保険契約者その他の債権者は、当該株式会社に対し、組織変更について異議を述べることができる。 2 組織変更をする株式会社は、次に掲げる事項を官報及び当該株式会社の定款で定めた公告方法により公告しなければならない。 ただし、第四号の期間は、一月を下ることができない。 一 組織変更をする旨 二 組織変更後相互会社の名称及び住所 三 組織変更をする株式会社の計算書類に関する事項として内閣府令で定めるもの 四 組織変更をする株式会社の保険契約者その他の債権者が一定の期間内に異議を述べることができる旨 五 前各号に掲げるもののほか、内閣府令で定める事項 3 保険契約者その他の債権者が前項第四号の期間内に異議を述べなかったときは、当該保険契約者その他の債権者は、当該組織変更について承認をしたものとみなす。 4 保険契約者その他の債権者が第二項第四号の期間内に異議を述べたときは、組織変更をする株式会社は、当該保険契約者その他の債権者に対し、弁済し、若しくは相当の担保を提供し、又は当該保険契約者その他の債権者に弁済を受けさせることを目的として信託会社等に相当の財産を信託しなければならない。 ただし、当該組織変更をしても当該保険契約者その他の債権者を害するおそれがないときは、この限りでない。 5 前項の規定は、保険契約者その他保険契約に係る権利を有する者の当該権利(保険金請求権等を除く。)については、適用しない。 6 第二項第四号の期間内に異議を述べた保険契約者(同項の規定による公告の時において既に保険金請求権等が生じている保険契約(当該保険金請求権等に係る支払により消滅することとなるものに限る。)に係る保険契約者を除く。以下この項及び次項において同じ。)の数が保険契約者の総数の五分の一を超え、かつ、当該異議を述べた保険契約者の保険契約に係る債権(保険金請求権等を除く。)の額に相当する金額として内閣府令で定める金額が保険契約者の当該金額の総額の五分の一を超えるときは、第六十九条第一項の承認の決議は、その効力を有しない。 7 前各項の規定によりされた組織変更は、前項の異議を述べた保険契約者及び保険契約者に係る保険契約に係る権利(保険金請求権等を除く。)を有する者についても、その効力を生ずる。 8 前各項に定めるもののほか、これらの規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 32

準用 保険業法 第17の5条 (適用除外等) 準用 保険業法 第165の7条 (債権者の異議) 準用 保険業法 第255条 (合併の公告及び異議申立てに関する特例) 準用 保険業法 第333条 (過料に処すべき行為) 準用 保険業法施行令 第17の5条 (消滅株式会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え) 準用 保険業法施行令 第17の8条 (保険金請求権等の範囲) 準用 保険業法施行令 第37条 (保険金請求権等の範囲) 準用 保険業法施行規則 第41の3条 (組織変更後相互会社の事後開示事項) 引用 保険業法 第30の8条 (創立総会) 引用 保険業法 第72条 (組織変更手続中の契約) 引用 保険業法 第73条 (保険契約者総会) 引用 保険業法 第74条 (決議の方法等) 引用 保険業法 第81条 (組織変更の効力の発生等) 引用 保険業法 第82条 (組織変更の公告等) 引用 保険業法 第84条 (登記) 引用 保険業法 第96の15条 (株式会社から相互会社への組織変更の規定の準用) 引用 保険業法 第162条 (相互会社が存続するときの株式会社と相互会社との吸収合併契約) 引用 保険業法 第170条 (合併の登記の申請等) 引用 保険業法 第242条 (保険管理人の選任等) 引用 保険業法施行令 第11条 (保険金請求権等の範囲) 引用 保険業法施行令 第17の6条 (保険金請求権等の範囲) 引用 保険業法施行令 第17の7条 (吸収合併存続株式会社について準用する法等の規定の読替え) 引用 保険業法施行規則 第36の2条 (組織変更をする株式会社の事前開示事項) 引用 保険業法施行規則 第36の4条 (計算書類に関する事項) 引用 保険業法施行規則 第36の5条 (株式会社から相互会社への組織変更に係る公告事項) 引用 保険業法施行規則 第37条 (保険契約に係る債権の額) 引用 保険業法施行規則 第41条 (株式会社から相互会社への組織変更の認可の申請) 引用 保険業法施行規則 第41の2条 (株式会社から相互会社への組織変更後の公告事項) 引用 保険業法施行規則 第101の2の4条 (保険契約に係る債権の額) 引用 保険業法施行規則 第101の2の10条 (保険契約に係る債権の額) 引用 保険業法施行規則 第105条 (合併の認可の申請) 引用 金融サービスの提供及び利用環境の整備等に関する法律 第2条