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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第41の2条(株式会社から相互会社への組織変更後の公告事項)

法第八十二条第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第七十条の規定による手続の経過 二 効力発生日(法第六十九条第四項第五号に規定する効力発生日をいう。次条第三号において同じ。)

この条文を準用・引用する条文 0

なし