保険業法平成七年法律第百五号 第72条(組織変更手続中の契約) 組織変更をする株式会社が、第七十条第二項の規定による公告をした日の翌日以後保険契約を締結しようとするときは、保険契約者になろうとする者に対して、組織変更の手続中である旨を通知し、その承諾を得なければならない。 2 前項の承諾をした保険契約者は、次条から第七十七条までの規定の適用については、保険契約者でないものとみなす。