保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号
第17の7条(吸収合併存続株式会社について準用する法等の規定の読替え)
法第百六十五条の十二の規定において吸収合併存続株式会社について法第百六十五条の四第一項、第百六十五条の五第二項及び第百六十五条の七第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百六十五条の四第一項 株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者 株主 吸収合併存続相互会社又は合併により設立する保険業を営む株式会社若しくは相互会社(以下この節において「新設合併設立会社」という。)の商号又は 吸収合併消滅相互会社の 第百六十五条の五第二項 第七百八十五条第五項 第七百九十七条第五項 第七百八十六条 第七百九十八条 前項 第七百九十七条第一項 第百六十五条の七第二項第二号 吸収合併存続相互会社又は他の新設合併消滅会社(新設合併消滅株式会社及び新設合併消滅相互会社をいう。第百六十五条の十七第二項において同じ。)及び新設合併設立会社の商号又は 吸収合併消滅相互会社の
2 法第百六十五条の十二の規定において吸収合併存続株式会社について法第百六十五条の五第二項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法第七百九十七条第五項及び第八項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七百九十七条第五項 、効力発生日 、効力発生日(保険業法第百六十五条の二第一項に規定する効力発生日をいう。以下同じ。) 第七百九十七条第八項 吸収合併等 吸収合併
3 法第百六十五条の十二の規定において吸収合併存続株式会社について法第百六十五条の七第四項の規定を準用する場合における同項において準用する法第七十条第四項及び第六項から第八項までの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十条第四項 当該組織変更 当該吸収合併存続株式会社に係る吸収合併 第七十条第六項 第六十九条第一項 第百六十五条の十第一項 第七十条第七項 前各項 前三項及び第百六十五条の七第一項から第三項まで 組織変更 吸収合併 第七十条第八項 前各項 第四項から前項まで及び第百六十五条の七第一項から第三項まで
4 法第百六十五条の十二の規定において吸収合併存続株式会社について会社法第七百九十七条第一項及び第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える会社法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七百九十七条第一項及び第二項 吸収合併等 吸収合併