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保険業法平成七年法律第百五号

第165の4条(株主等に対する通知等)

消滅株式会社は、効力発生日の二十日前までに、その株主及び登録株式質権者並びにその新株予約権者及び登録新株予約権質権者に対し、合併をする旨並びに吸収合併存続相互会社又は合併により設立する保険業を営む株式会社若しくは相互会社(以下この節において「新設合併設立会社」という。)の商号又は名称及び住所を通知しなければならない。 2 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。 3 会社法第二百十九条第一項(第六号に係る部分に限る。)、第二項(第四号に係る部分に限る。)及び第三項(株券の提出に関する公告等)、第二百二十条(株券の提出をすることができない場合)並びに第二百九十三条第一項(第三号に係る部分に限る。)(新株予約権証券の提出に関する公告等)の規定は、消滅株式会社について準用する。 この場合において、同法第二百十九条第二項第四号中「第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社」とあるのは「保険業法第百六十条第一号に規定する吸収合併存続相互会社又は同法第百六十五条の四第一項に規定する新設合併設立会社」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。

この条文を準用・引用する条文 17

準用 保険業法 第165の9条 (吸収合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 準用 保険業法 第165の11条 (吸収合併契約の承認を要しない場合等) 準用 保険業法 第165の12条 (準用規定) 準用 保険業法施行令 第17の7条 (吸収合併存続株式会社について準用する法等の規定の読替え) 準用 保険業法施行規則 第101の2の11条 (吸収合併存続株式会社の事後開示事項) 準用 保険業法施行規則 第105条 (合併の認可の申請) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第266条 (保険会社の合併における株式買取請求に関する保険業法の特例等) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第267条 (保険会社の合併における新株予約権買取請求に関する保険業法の特例等) 準用 社債、株式等の振替に関する法律 第268条 (保険会社の合併における株主等に対する公告) 引用 保険業法 第165の2条 (合併契約に関する書面等の備置き及び閲覧等) 引用 保険業法 第165の4条 (株主等に対する通知等) 引用 保険業法 第169の5条 (合併の登記) 引用 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律 第370条 (吸収合併に関する特例) 引用 保険業法施行規則 第101の2条 (消滅株式会社の事前開示事項) 引用 保険業法施行規則 第101の2の12条 (新設合併設立株式会社の事後開示事項) 引用 保険業法施行規則 第101の2の19条 (吸収合併存続相互会社の事後開示事項) 引用 保険業法施行規則 第101の2の20条 (新設合併設立相互会社の事後開示事項)