社債、株式等の振替に関する法律平成十三年法律第七十五号 第268条(保険会社の合併における株主等に対する公告) 保険業法第百六十五条の四第一項(同法第百六十五条の十二において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、消滅株式会社又は吸収合併存続株式会社は、当該規定による通知に代えて、当該通知をすべき事項を公告しなければならない。