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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第101の2の12条(新設合併設立株式会社の事後開示事項)

法第百六十五条の十四第三項において準用する法第百六十五条の十三第一項に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 新設合併が効力を生じた日 二 法第百六十五条の四第一項及び第二項の規定による株主及び新株予約権者に対する通知又は公告の手続の経過 三 法第百六十五条の三の二又は第百六十五条の十六の二の規定による請求に係る手続の経過 四 法第百六十五条の五第一項及び同条第二項において準用する会社法第七百八十五条第五項から第九項まで(反対株主の株式買取請求)、法第百六十五条の六第一項及び同条第二項において準用する会社法第七百八十七条第五項から第十項まで(新株予約権買取請求)、法第百六十五条の七並びに第百六十五条の十七の規定による手続の経過 五 新設合併により新設合併設立株式会社が新設合併消滅会社から承継した重要な権利義務に関する事項 六 法第百六十五条の二第一項又は第百六十五条の十五第一項の規定により新設合併消滅会社が備え置いた書面又は電磁的記録に記載又は記録がされた事項 七 前各号に掲げるもののほか、新設合併に関する重要な事項

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なし