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保険業法平成七年法律第百五号

第165の14条

会社法第二編第一章(第二十七条(第四号及び第五号を除く。)、第二十九条、第三十一条、第三十七条第三項、第三十九条、第六節及び第四十九条を除く。)(設立)の規定は、新設合併設立株式会社の設立については、適用しない。 2 新設合併設立株式会社の定款は、新設合併消滅会社が作成する。 3 前条の規定は、新設合併設立株式会社について準用する。 この場合において、必要な技術的読替えは、政令で定める。