保険業法平成七年法律第百五号
第30の8条(創立総会)
発起人は、基金の総額についてその拠出に係る払込みが終了し、かつ、前条第二項の書面を発起人に交付した者の数が同条第一項第四号に掲げる数に達したとき(次項において「払込等完了時」という。)は、遅滞なく、相互会社の社員になろうとする者の総会(以下この節において「創立総会」という。)を招集しなければならない。
2 発起人は、払込等完了時以後は、必要があると認めるときは、いつでも、創立総会を招集することができる。
3 創立総会は、この節に規定する事項及び相互会社の設立の廃止、創立総会の終結その他相互会社の設立に関する事項に限り、決議をすることができる。
4 社員になろうとする者は、創立総会において、各々一個の議決権を有する。
5 創立総会の決議は、社員になろうとする者の半数以上が出席し、その議決権の四分の三以上の多数により行う。
6 会社法第六十七条(創立総会の招集の決定)、第六十八条(第二項各号を除く。)(創立総会の招集の通知)、第七十条、第七十一条(創立総会参考書類及び議決権行使書面の交付等)、第七十三条第四項(創立総会の決議)、第七十四条から第七十六条まで(議決権の代理行使、書面による議決権の行使、電磁的方法による議決権の行使)、第七十八条から第八十条まで(発起人の説明義務、議長の権限、延期又は続行の決議)及び第八十一条(第四項を除く。)(議事録)の規定は相互会社の創立総会について、同法第八百三十条(株主総会等の決議の不存在又は無効の確認の訴え)、第八百三十一条(株主総会等の決議の取消しの訴え)、第八百三十四条(第十六号及び第十七号に係る部分に限る。)(被告)、第八百三十五条第一項(訴えの管轄)、第八百三十六条第一項及び第三項(担保提供命令)、第八百三十七条(弁論等の必要的併合)、第八百三十八条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)、第八百四十六条(原告が敗訴した場合の損害賠償責任)並びに第九百三十七条第一項(第一号トに係る部分に限る。)(裁判による登記の嘱託)の規定は相互会社の創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて、それぞれ準用する。 この場合において、これらの規定(同法第六十七条第二項及び第八百三十一条第一項を除く。)中「設立時株主」とあり、及び同法第六十七条第二項中「設立時株主(創立総会において決議をすることができる事項の全部につき議決権を行使することができない設立時株主を除く。次条から第七十一条までにおいて同じ。)」とあるのは「社員になろうとする者」と、同法第六十八条第一項中「二週間(前条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときを除き、設立しようとする株式会社が公開会社でない場合にあっては、一週間(当該設立しようとする株式会社が取締役会設置会社以外の株式会社である場合において、これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間))」とあるのは「二週間」と、同条第二項中「次に掲げる場合には、前項」とあるのは「前項」と、同条第五項中「第二十七条第五号又は第五十九条第三項第一号」とあるのは「保険業法第三十条の七第二項第一号」と、同法第八百三十一条第一項中「株主等(当該各号の株主総会等が創立総会又は種類創立総会である場合にあっては、株主等、設立時株主、設立時取締役又は設立時監査役)」とあるのは「相互会社の社員、取締役、監査役若しくは清算人(監査等委員会設置会社(保険業法第三十条の十第二項に規定する監査等委員会設置会社をいう。以下この項において同じ。)にあっては社員、取締役又は清算人、指名委員会等設置会社(同条第九項に規定する指名委員会等設置会社をいう。)にあっては社員、取締役、執行役又は清算人)又は社員になろうとする者、設立時取締役(同条第一項に規定する設立時取締役をいう。以下この項及び第八百三十六条第一項において同じ。)若しくは設立時監査役(同法第三十条の十第一項に規定する設立時監査役をいう。以下この項及び第八百三十六条第一項において同じ。)」と、「株主(当該決議が創立総会の決議である場合にあっては、設立時株主)又は取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役。以下この項において同じ。)、監査役若しくは清算人(当該決議が株主総会又は種類株主総会の決議である場合にあっては第三百四十六条第一項(第四百七十九条第四項において準用する場合を含む。)の規定により取締役、監査役又は清算人としての権利義務を有する者を含み、当該決議が創立総会又は種類創立総会の決議である場合にあっては設立時取締役(設立しようとする株式会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)又は設立時監査役を含む。)」とあるのは「取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員(同法第二条第十九項に規定する監査等委員をいう。)である取締役又はそれ以外の取締役)、監査役若しくは清算人又は社員になろうとする者、設立時取締役(設立しようとする相互会社が監査等委員会設置会社である場合にあっては、設立時監査等委員(同法第三十条の十第二項に規定する設立時監査等委員をいう。)である設立時取締役又はそれ以外の設立時取締役)若しくは設立時監査役」と読み替えるものとするほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。