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保険業法平成七年法律第百五号

第80条(組織変更の認可)

組織変更は、内閣総理大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。 2 内閣総理大臣は、前項の認可の申請があった場合には、次に掲げる基準に適合するかどうかを審査しなければならない。 一 組織変更後相互会社が保険会社等の業務を健全かつ効率的に遂行するに足りる財産的基礎を有すること。 二 組織変更により、保険契約者の有する権利が害されるおそれがないこと。 三 前二号に掲げるもののほか、組織変更により、保険会社等の業務の健全な運営に支障を生ずるおそれがないこと。

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なし