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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第20の9条(書面による議決権行使の期限)

法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)に規定する内閣府令で定める時は、第二十条の六第一号ロの行使の期限とする。

この条文を準用・引用する条文 0

なし