保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号
第20の6条(招集の決定事項)
法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第六十七条第一項第五号(創立総会の招集の決定)に規定する内閣府令で定める事項は、次に掲げる事項とする。 一 法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第三号又は第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項 イ 次条第一項の規定により創立総会参考書類(法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項(創立総会参考書類の交付等)に規定する創立総会参考書類をいう。次条において同じ。)に記載すべき事項 ロ 法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めたときは、書面による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十八条第一項(創立総会の招集の通知)の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。) ハ 法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めたときは、電磁的方法による議決権の行使の期限(創立総会の日時以前の時であって、法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十八条第一項の規定による通知を発した日から二週間を経過した日以後の時に限る。) ニ 社員になろうとする者から各議案についての賛否(棄権の欄を設ける場合にあっては、棄権を含む。第二十条の十九及び第二十三条において同じ。)を記載する欄に記載がない議決権行使書面(法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項(議決権行使書面の交付等)に規定する議決権行使書面をいう。以下この条及び第二十条の八において同じ。)が発起人に提出された場合における各議案についての賛成、反対又は棄権のいずれかの意思の表示があったものとする取扱いを定めるときは、その取扱いの内容 ホ 一の社員になろうとする者が同一の議案につき次に掲げる場合の区分に応じ、次に定める規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員になろうとする者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるとき(次号に規定する場合を除く。)は、その事項 (1) 法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第三号に掲げる事項を定めた場合 法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使) (2) 法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第四号に掲げる事項を定めた場合 法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使) 二 法第三十条の八第六項において準用する会社法第六十七条第一項第三号及び第四号に掲げる事項を定めたときは、次に掲げる事項 イ 法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第六十八条第三項の承諾をした社員になろうとする者の請求があった時に当該社員になろうとする者に対して法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第一項の規定による議決権行使書面の交付(当該交付に代えて行う法第三十条の八第六項において準用する会社法第七十条第二項の規定による電磁的方法による提供を含む。)をすることとするときは、その旨 ロ 一の社員になろうとする者が同一の議案につき法第三十条の八第六項において読み替えて準用する会社法第七十五条第一項(書面による議決権の行使)又は第七十六条第一項(電磁的方法による議決権の行使)の規定により重複して議決権を行使した場合において、当該同一の議案に対する議決権の行使の内容が異なるものであるときにおける当該社員になろうとする者の議決権の行使の取扱いに関する事項を定めるときは、その事項 三 第一号に規定する場合以外の場合において、次に掲げる事項が創立総会の目的である事項であるときは、当該事項に係る議案の概要 イ 設立時役員等(法第三十条の十第一項に規定する設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役及び設立時会計監査人をいう。)の選任 ロ 定款の変更