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保険業法平成七年法律第百五号

第68条(組織変更)

保険会社である株式会社は、その組織を変更して保険会社である相互会社となることができる。 2 少額短期保険業者である株式会社は、その組織を変更して少額短期保険業者である相互会社となることができる。 3 前二項の組織変更(以下この款において「組織変更」という。)をする場合においては、組織変更後の相互会社の基金の総額を、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額以上の額とするため、基金を募集しなければならない。 一 第一項の組織変更 第六条第一項の政令で定める額 二 前項の組織変更 第二百七十二条の四第一項第二号の政令で定める額 4 前項に規定する基金の総額の全部又は一部は、組織変更時において準備金を積み立てることにより、これに代えることができる。 この場合においては、当該積み立てる額については、同項の基金の募集は、することを要しない。 5 前項の準備金は、基金償却積立金とみなして、この法律(第五十六条を除く。)の規定を適用する。 6 組織変更をする場合においては、第四項の準備金のほか、損失てん補準備金を積み立てることができる。