金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第360条(組織変更)
組織変更(保険業法第六十八条第三項に規定する組織変更をいう。以下この節において同じ。)に関する条項においては、次に掲げる事項を定めなければならない。 一 組織変更計画において定めるべき事項 二 組織変更後の相互会社(以下この節において「組織変更後相互会社」という。)の取締役の氏名又はその選任の方法及び任期並びに組織変更後相互会社が監査等委員会設置会社である場合には監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役のいずれであるかの別 三 次のイからホまでに掲げる場合の区分に応じ、当該イからホまでに定める事項 イ 組織変更後相互会社が会計参与設置会社である場合 会計参与の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期 ロ 組織変更後相互会社が監査役設置会社である場合 代表取締役及び監査役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 ハ 組織変更後相互会社が会計監査人設置会社である場合 会計監査人の氏名若しくは名称又はその選任の方法及び任期 ニ 組織変更後相互会社が監査等委員会設置会社である場合 代表取締役の氏名又はその選定の方法及び任期 ホ 組織変更後相互会社が指名委員会等設置会社である場合 各委員会の委員、執行役及び代表執行役の氏名又はその選任若しくは選定の方法及び任期 四 組織変更後相互会社が組織変更に際して更生債権者等を当該組織変更後相互会社の基金の拠出者とするときは、基金の額又はその算定方法 五 前号に規定する場合には、更生債権者等に対する同号の基金の割当てに関する事項
2 第二百六十三条の規定は組織変更後相互会社の基金の募集に関する条項について、第二百六十四条の規定は組織変更後相互会社の募集社債を引き受ける者の募集に関する条項について、それぞれ準用する。 この場合において、第二百六十三条第二号及び第二百六十四条第三号中「第二百九十六条において準用する会社更生法」とあるのは「会社更生法」と、第二百六十三条第二号から第四号まで及び第二百六十四条第三号から第五号までの規定中「社員」とあるのは「株主」と、第二百六十三条第三号及び第二百六十四条第四号中「更生会社」とあるのは「組織変更後相互会社」と読み替えるものとする。