金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第369条(組織変更後相互会社の募集社債を引き受ける者の募集に関する特例)
会社更生法第二百十七条の規定は、第三百六十条第二項において準用する第二百六十四条第四号の規定により更生計画において更生債権者等又は株主に対して募集社債の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。 この場合において、同法第二百十七条第一項及び第三項中「更生会社」とあるのは「組織変更後相互会社」と、同条第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項中「第百七十七条第四号」とあるのは「更生特例法第三百六十条第二項において準用する更生特例法第二百六十四条第四号」と読み替えるものとする。