金融機関等の更生手続の特例等に関する法律平成八年法律第九十五号
第368条(組織変更後相互会社の基金の募集に関する特例)
第三百三条の規定は、第三百六十条第二項において準用する第二百六十三条第三号の規定により更生計画において更生債権者等又は株主に対して組織変更後相互会社の基金の拠出の割当てを受ける権利を与える旨を定めた場合について準用する。 この場合において、第三百三条第一項及び第三項中「更生会社」とあるのは「組織変更後相互会社」と、同条第一項中「無記名式の」とあるのは「無記名式の新株予約権証券若しくは無記名式の」と、「第百十七条において準用する同法第四章」とあるのは「第四章」と、同項第一号及び同条第四項中「社員」とあるのは「株主」と、同条第一項第二号及び第三号、第三項並びに第四項中「第二百六十三条第三号」とあるのは「第三百六十条第二項において準用する第二百六十三条第三号」と読み替えるものとする。