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保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号

第17の5条(消滅株式会社に係る債権者の異議について準用する法の規定の読替え)

法第百六十五条の七第四項の規定において同条第一項の規定による債権者の異議について法第七十条第四項及び第六項から第八項までの規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第七十条第四項 当該組織変更 当該消滅株式会社に係る吸収合併又は新設合併 第七十条第六項 第六十九条第一項 第百六十五条の三第一項 第七十条第七項 前各項 前三項及び第百六十五条の七第一項から第三項まで 組織変更 吸収合併又は新設合併 第七十条第八項 前各項 第四項から前項まで及び第百六十五条の七第一項から第三項まで

この条文を準用・引用する条文 0

なし