保険業法施行令平成七年政令第四百二十五号
第17の12条(吸収合併存続相互会社について準用する法の規定の読替え)
法第百六十五条の二十の規定において吸収合併存続相互会社について法第百六十五条の十七第二項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第百六十五条の十七第二項第二号 吸収合併存続会社(吸収合併存続相互会社及び吸収合併存続株式会社をいう。以下この節において同じ。)又は他の新設合併消滅会社及び新設合併設立会社 吸収合併消滅株式会社又は吸収合併消滅相互会社
2 法第百六十五条の二十の規定において吸収合併存続相互会社について法第百六十五条の十七第四項の規定を準用する場合における同項において準用する法第八十八条第四項、第六項、第七項及び第九項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。 読み替える法の規定 読み替えられる字句 読み替える字句 第八十八条第四項 当該組織変更 当該吸収合併存続相互会社に係る吸収合併 第八十八条第六項 第八十六条第一項 第百六十五条の十六第一項 第八十八条第七項 前各項 前三項及び第百六十五条の十七第一項から第三項まで 組織変更 吸収合併 第八十八条第九項 前各項 第四項から第七項まで及び第百六十五条の十七第一項から第三項まで