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保険業法施行規則平成八年大蔵省令第五号

第211の38条

法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項とする。 一 特定少額短期保険業者及びその子会社等(法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第二項に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項 イ 特定少額短期保険業者及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成 ロ 特定少額短期保険業者の子会社等に関する次に掲げる事項 (1) 名称 (2) 主たる営業所又は事務所の所在地 (3) 資本金又は出資金の額 (4) 事業の内容 (5) 設立年月日 (6) 特定少額短期保険業者が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合 (7) 特定少額短期保険業者の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合 二 特定少額短期保険業者及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの イ 直近の事業年度における事業の概況 ロ 直近の三連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 (1) 経常収益 (2) 経常利益又は経常損失 (3) 親会社株主に帰属する当期純利益又は親会社株主に帰属する当期純損失(特定少額短期保険業者が相互会社である場合には、親会社に帰属する当期純剰余又は親会社に帰属する当期純損失) (4) 包括利益 (5) 総資産額 三 特定少額短期保険業者及びその子会社等の直近の二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 イ 連結貸借対照表、連結損益計算書、連結キャッシュ・フロー計算書及び連結株主資本等変動計算書(特定少額短期保険業者が相互会社である場合には、連結基金等変動計算書) ロ 特定少額短期保険業者の子会社等である少額短期保険業者の保険金等の支払能力の充実の状況(法第二百七十二条の二十八において準用する法第百三十条各号に掲げる額を含む。) ハ 連結財務諸表規則第十五条の二第一項に規定するセグメント情報 ニ 特定少額短期保険業者が連結貸借対照表、連結損益計算書及び連結株主資本等変動計算書(特定少額短期保険業者が相互会社である場合には、連結基金等変動計算書)について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合には、その旨 四 事業年度の末日において、当該特定少額短期保険業者が将来にわたって事業活動を継続するとの前提に重要な疑義を生じさせるような事象又は状況その他当該特定少額短期保険業者の経営に重要な影響を及ぼす事象(以下この号において「重要事象等」という。)が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容 2 法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第二項に規定する内閣府令で定める場所は、前条第二項に規定する場所とする。