保険業法平成七年法律第百五号 第272の17条(業務及び財産の状況に関する説明書類) 第百十一条第一項及び第三項から第六項までの規定は少額短期保険業者について、同条第二項の規定は特定少額短期保険業者が子会社等を有する場合について、それぞれ準用する。