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保険業法施行規則
平成八年大蔵省令第五号
第211の39の2条
法第二百七十二条の十七において準用する法第百十一条第四項に規定する内閣府令で定める場所は、第二百十一条の三十七第二項に規定する場所とする。
この条文が引く先
3
準用
保険業法
第272の17条
(業務及び財産の状況に関する説明書類)
引用
保険業法
第111条
(業務及び財産の状況に関する説明書類の縦覧等)
引用
保険業法施行規則
第211の37条
(業務及び財産の状況に関する説明書類に記載する事項等)
この条文を準用・引用する条文
0
なし
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