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長期信用銀行法施行規則昭和五十七年大蔵省令第十三号

第18の3条

銀行法第二十一条第二項前段に規定する内閣府令で定めるものは、次に掲げる事項(中間説明書類にあつては、第一号、第三号ホ及び第四号に掲げる事項を除く。)とする。 一 長期信用銀行及びその子会社等(銀行法第十四条の二第二号に規定する子会社等(銀行法第二十一条第二項前段に規定する説明書類の内容に重要な影響を与えない子会社等を除く。)をいう。以下この条において同じ。)の概況に関する次に掲げる事項 イ 長期信用銀行及びその子会社等の主要な事業の内容及び組織の構成 ロ 長期信用銀行の子会社等に関する次に掲げる事項 (1) 名称 (2) 主たる営業所又は事務所の所在地 (3) 資本金又は出資金 (4) 事業の内容 (5) 設立年月日 (6) 長期信用銀行が保有する子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合 (7) 長期信用銀行の一の子会社等以外の子会社等が保有する当該一の子会社等の議決権の総株主又は総出資者の議決権に占める割合 二 長期信用銀行及びその子会社等の主要な業務に関する事項として次に掲げるもの イ 直近の中間事業年度又は事業年度における事業の概況 ロ 直近の三中間連結会計年度(中間連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)及び二連結会計年度(連結財務諸表の作成に係る期間をいう。以下同じ。)又は直近の五連結会計年度における主要な業務の状況を示す指標として次に掲げる事項 (1) 経常収益 (2) 経常利益又は経常損失 (3) 親会社株主に帰属する中間純利益若しくは親会社株主に帰属する中間純損失又は親会社株主に帰属する当期純利益若しくは親会社株主に帰属する当期純損失 (4) 包括利益 (5) 純資産額 (6) 総資産額 (7) 連結自己資本比率 三 長期信用銀行及びその子会社等の直近の二中間連結会計年度又は二連結会計年度における財産の状況に関する次に掲げる事項 イ 中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書 ロ 長期信用銀行及びその子会社等の有する債権(別紙様式第三号の二中の連結貸借対照表の有価証券中の社債、貸出金、外国為替、その他資産中の未収利息及び仮払金並びに支払承諾見返の各勘定に計上されるもの並びに有価証券の貸付けを行つている場合のその有価証券をいう。)のうち次に掲げるものの額及び(1)から(4)までに掲げるものの合計額 (1) 破産更生債権及びこれらに準ずる債権 (2) 危険債権 (3) 三月以上延滞債権 (4) 貸出条件緩和債権 (5) 正常債権 ハ 自己資本の充実の状況について金融庁長官が別に定める事項 ニ 長期信用銀行及びその子法人等が二以上の異なる種類の事業を営んでいる場合の事業の種類ごとの区分に従い、当該区分に属する経常収益の額、経常利益又は経常損失の額及び資産の額(以下この号において「経常収益等」という。)として算出したもの(各経常収益等の額の総額に占める割合が少ない場合を除く。) ホ 銀行法第二十条第二項の規定により作成した書類(銀行法第二十条第三項の規定により作成された電磁的記録を含む。)について会社法第三百九十六条第一項による会計監査人の監査を受けている場合にはその旨 ヘ 長期信用銀行が中間連結貸借対照表又は連結貸借対照表、中間連結損益計算書又は連結損益計算書及び中間連結株主資本等変動計算書又は連結株主資本等変動計算書について金融商品取引法第百九十三条の二の規定に基づき公認会計士又は監査法人の監査証明を受けている場合にはその旨 ト 連結自己資本比率の算定に関する外部監査を受けている場合にはその旨 四 報酬等(報酬、賞与その他の職務執行の対価として長期信用銀行若しくはその子会社等から受ける財産上の利益又は労働基準法第十一条に規定する賃金をいう。)に関する事項であつて、長期信用銀行及びその子会社等の業務の運営又は財産の状況に重要な影響を与えるものとして金融庁長官が別に定めるもの 五 事業年度の末日(中間説明書類にあつては、中間事業年度の末日)において、重要事象等が存在する場合には、その旨及びその内容、当該重要事象等についての分析及び検討内容並びに当該重要事象等を解消し、又は改善するための対応策の具体的内容