HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
労働基準法昭和二十二年法律第四十九号

第11条

この法律で賃金とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称の如何を問わず、労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう。

この条文が引く先 0

なし