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労働基準法昭和二十二年法律第四十九号

第116条(適用除外)

第一条から第十一条まで、次項、第百十七条から第百十九条まで及び第百二十一条の規定を除き、この法律は、船員法(昭和二十二年法律第百号)第一条第一項に規定する船員については、適用しない。 この法律は、同居の親族のみを使用する事業及び家事使用人については、適用しない。

この条文を準用・引用する条文 0

なし