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労働基準法昭和二十二年法律第四十九号

第121条

この法律の違反行為をした者が、当該事業の労働者に関する事項について、事業主のために行為した代理人、使用人その他の従業者である場合においては、事業主に対しても各本条の罰金刑を科する。 ただし、事業主(事業主が法人である場合においてはその代表者、事業主が営業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者又は成年被後見人である場合においてはその法定代理人(法定代理人が法人であるときは、その代表者)を事業主とする。次項において同じ。)が違反の防止に必要な措置をした場合においては、この限りでない。 事業主が違反の計画を知りその防止に必要な措置を講じなかつた場合、違反行為を知り、その是正に必要な措置を講じなかつた場合又は違反を教唆した場合においては、事業主も行為者として罰する。

この条文が引く先 0

なし

この条文を準用・引用する条文 12

引用 労働基準法 第116条 (適用除外) 引用 児童福祉法施行令 第22の7条 引用 職業安定法施行令 第3条 (法第三十二条第一号の政令で定める労働に関する法律の規定) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第25条 (法第七十四条の三第三項第一号及び第三号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの) 引用 出入国管理及び難民認定法施行令 第5条 (法第十九条の二十六第一項第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの) 引用 船員職業安定法施行令 第2条 (法第三十五条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの) 引用 船員職業安定法施行令 第3条 (法第五十六条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令 第1条 (法第十三条第一号及び第四号イの労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令 第2条 (法第三十二条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第22の2条 (法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 第1条 (法第十条第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの) 引用 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令 第2条 (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)