HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
労働基準法
昭和二十二年法律第四十九号
第9条
(定義)
この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
6
引用
労働基準法
第116条
(適用除外)
引用
労働安全衛生法
第2条
(定義)
引用
賃金の支払の確保等に関する法律
第2条
(定義)
引用
犯罪被害者等給付金の支給等による犯罪被害者等の支援に関する法律施行令
第5条
(遺族給付基礎額)
引用
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第44条
(労働基準法の適用に関する特例)
引用
生活困窮者自立支援法施行規則
第21条
(法第十六条第一項に規定する厚生労働省令で定める基準)
検索