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賃金の支払の確保等に関する法律昭和五十一年法律第三十四号

第2条(定義)

この法律において「賃金」とは、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十一条に規定する賃金をいう。 2 この法律において「労働者」とは、労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。)をいう。