HoureiLLM
法令を意味で引く
判例・法令 全文検索
◐
← 検索
労働基準法
昭和二十二年法律第四十九号
第3条
(均等待遇)
使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
3
引用
労働基準法
第116条
(適用除外)
引用
労働基準法
第119条
引用
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律
第44条
(労働基準法の適用に関する特例)
検索