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労働基準法昭和二十二年法律第四十九号

第119条

次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は三十万円以下の罰金に処する。 一 第三条、第四条、第七条、第十六条、第十七条、第十八条第一項、第十九条、第二十条、第二十二条第四項、第三十二条、第三十四条、第三十五条、第三十六条第六項、第三十七条、第三十九条(第七項を除く。)、第六十一条、第六十二条、第六十四条の三から第六十七条まで、第七十二条、第七十五条から第七十七条まで、第七十九条、第八十条、第九十四条第二項、第九十六条又は第百四条第二項の規定に違反した者 二 第三十三条第二項、第九十六条の二第二項又は第九十六条の三第一項の規定による命令に違反した者 三 第四十条の規定に基づいて発する厚生労働省令に違反した者 四 第七十条の規定に基づいて発する厚生労働省令(第六十二条又は第六十四条の三の規定に係る部分に限る。)に違反した者

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引用 労働基準法 第3条 (均等待遇) 引用 労働基準法 第4条 (男女同一賃金の原則) 引用 労働基準法 第7条 (公民権行使の保障) 引用 労働基準法 第16条 (賠償予定の禁止) 引用 労働基準法 第17条 (前借金相殺の禁止) 引用 労働基準法 第18条 (強制貯金) 引用 労働基準法 第19条 (解雇制限) 引用 労働基準法 第20条 (解雇の予告) 引用 労働基準法 第22条 (退職時等の証明) 引用 労働基準法 第32条 (労働時間) 引用 労働基準法 第33条 (災害等による臨時の必要がある場合の時間外労働等) 引用 労働基準法 第34条 (休憩) 引用 労働基準法 第35条 (休日) 引用 労働基準法 第36条 (時間外及び休日の労働) 引用 労働基準法 第37条 (時間外、休日及び深夜の割増賃金) 引用 労働基準法 第39条 (年次有給休暇) 引用 労働基準法 第40条 (労働時間及び休憩の特例) 引用 労働基準法 第61条 (深夜業) 引用 労働基準法 第62条 (危険有害業務の就業制限) 引用 労働基準法 第64の3条 (危険有害業務の就業制限) 引用 労働基準法 第65条 (産前産後) 引用 労働基準法 第66条 引用 労働基準法 第67条 (育児時間) 引用 労働基準法 第70条 (職業訓練に関する特例) 引用 労働基準法 第72条 引用 労働基準法 第75条 (療養補償) 引用 労働基準法 第76条 (休業補償) 引用 労働基準法 第77条 (障害補償) 引用 労働基準法 第79条 (遺族補償) 引用 労働基準法 第80条 (葬祭料) 引用 労働基準法 第94条 (寄宿舎生活の自治) 引用 労働基準法 第96条 (寄宿舎の設備及び安全衛生) 引用 労働基準法 第96の2条 (監督上の行政措置) 引用 労働基準法 第96の3条 引用 労働基準法 第104条 (監督機関に対する申告)

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