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労働基準法
昭和二十二年法律第四十九号
第4条
(男女同一賃金の原則)
使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。
この条文が引く先
0
なし
この条文を準用・引用する条文
2
引用
労働基準法
第116条
(適用除外)
引用
労働基準法
第119条
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