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労働基準法昭和二十二年法律第四十九号

第18条(強制貯金)

使用者は、労働契約に附随して貯蓄の契約をさせ、又は貯蓄金を管理する契約をしてはならない。 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理しようとする場合においては、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、これを行政官庁に届け出なければならない。 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合においては、貯蓄金の管理に関する規程を定め、これを労働者に周知させるため作業場に備え付ける等の措置をとらなければならない。 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、貯蓄金の管理が労働者の預金の受入であるときは、利子をつけなければならない。 この場合において、その利子が、金融機関の受け入れる預金の利率を考慮して厚生労働省令で定める利率による利子を下るときは、その厚生労働省令で定める利率による利子をつけたものとみなす。 使用者は、労働者の貯蓄金をその委託を受けて管理する場合において、労働者がその返還を請求したときは、遅滞なく、これを返還しなければならない。 使用者が前項の規定に違反した場合において、当該貯蓄金の管理を継続することが労働者の利益を著しく害すると認められるときは、行政官庁は、使用者に対して、その必要な限度の範囲内で、当該貯蓄金の管理を中止すべきことを命ずることができる。 前項の規定により貯蓄金の管理を中止すべきことを命ぜられた使用者は、遅滞なく、その管理に係る貯蓄金を労働者に返還しなければならない。

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なし

この条文を準用・引用する条文 19

準用 労働基準法 第120条 引用 労働基準法 第106条 (法令等の周知義務) 引用 労働基準法 第119条 引用 労働基準法施行規則 第5の2条 引用 労働基準法施行規則 第6条 引用 労働基準法施行規則 第6の2条 引用 労働基準法施行規則 第6の3条 引用 労働基準法施行規則 第57条 引用 児童福祉法施行令 第22の7条 引用 労働基準法第十八条第四項の規定に基づき使用者が労働者の預金を受け入れる場合の利率を定める省令 第1条 (定義) 引用 奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第1条 (労働基準法の適用の暫定措置等) 引用 障害者の雇用の促進等に関する法律施行令 第25条 (法第七十四条の三第三項第一号及び第三号の労働に関する法律の規定であつて政令で定めるもの) 引用 所得税法施行令 第32条 (金融機関等の範囲) 引用 出入国管理及び難民認定法施行令 第5条 (法第十九条の二十六第一項第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの) 引用 船員職業安定法施行令 第3条 (法第五十六条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの) 引用 建設労働者の雇用の改善等に関する法律施行令 第2条 (法第三十二条第一号の労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの) 引用 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令 第22の2条 (法第三十六条第三項第五号の二の政令で定める労働に関する法律の規定) 引用 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行令 第1条 (法第十条第二号の出入国又は労働に関する法律の規定であって政令で定めるもの) 引用 特定技能雇用契約及び一号特定技能外国人支援計画の基準等を定める省令 第2条 (特定技能雇用契約の相手方となる本邦の公私の機関の基準)