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労働基準法施行規則
昭和二十二年厚生省令第二十三号
第6の3条
法第十八条第六項の規定による命令は、様式第一号の三による文書で所轄労働基準監督署長がこれを行う。
この条文が引く先
1
引用
労働基準法
第18条
(強制貯金)
この条文を準用・引用する条文
1
引用
労働基準法施行規則
第33条
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