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労働基準法昭和二十二年法律第四十九号

第36条(時間外及び休日の労働)

使用者は、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定をし、厚生労働省令で定めるところによりこれを行政官庁に届け出た場合においては、第三十二条から第三十二条の五まで若しくは第四十条の労働時間(以下この条において「労働時間」という。)又は前条の休日(以下この条において「休日」という。)に関する規定にかかわらず、その協定で定めるところによつて労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる。 前項の協定においては、次に掲げる事項を定めるものとする。 一 この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができることとされる労働者の範囲 二 対象期間(この条の規定により労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる期間をいい、一年間に限るものとする。第四号及び第六項第三号において同じ。) 三 労働時間を延長し、又は休日に労働させることができる場合 四 対象期間における一日、一箇月及び一年のそれぞれの期間について労働時間を延長して労働させることができる時間又は労働させることができる休日の日数 五 労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするために必要な事項として厚生労働省令で定める事項 前項第四号の労働時間を延長して労働させることができる時間は、当該事業場の業務量、時間外労働の動向その他の事情を考慮して通常予見される時間外労働の範囲内において、限度時間を超えない時間に限る。 前項の限度時間は、一箇月について四十五時間及び一年について三百六十時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間及び一年について三百二十時間)とする。 第一項の協定においては、第二項各号に掲げるもののほか、当該事業場における通常予見することのできない業務量の大幅な増加等に伴い臨時的に第三項の限度時間を超えて労働させる必要がある場合において、一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させることができる時間(第二項第四号に関して協定した時間を含め百時間未満の範囲内に限る。)並びに一年について労働時間を延長して労働させることができる時間(同号に関して協定した時間を含め七百二十時間を超えない範囲内に限る。)を定めることができる。 この場合において、第一項の協定に、併せて第二項第二号の対象期間において労働時間を延長して労働させる時間が一箇月について四十五時間(第三十二条の四第一項第二号の対象期間として三箇月を超える期間を定めて同条の規定により労働させる場合にあつては、一箇月について四十二時間)を超えることができる月数(一年について六箇月以内に限る。)を定めなければならない。 使用者は、第一項の協定で定めるところによつて労働時間を延長して労働させ、又は休日において労働させる場合であつても、次の各号に掲げる時間について、当該各号に定める要件を満たすものとしなければならない。 一 坑内労働その他厚生労働省令で定める健康上特に有害な業務について、一日について労働時間を延長して労働させた時間 二時間を超えないこと。 二 一箇月について労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間 百時間未満であること。 三 対象期間の初日から一箇月ごとに区分した各期間に当該各期間の直前の一箇月、二箇月、三箇月、四箇月及び五箇月の期間を加えたそれぞれの期間における労働時間を延長して労働させ、及び休日において労働させた時間の一箇月当たりの平均時間 八十時間を超えないこと。 厚生労働大臣は、労働時間の延長及び休日の労働を適正なものとするため、第一項の協定で定める労働時間の延長及び休日の労働について留意すべき事項、当該労働時間の延長に係る割増賃金の率その他の必要な事項について、労働者の健康、福祉、時間外労働の動向その他の事情を考慮して指針を定めることができる。 第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者は、当該協定で労働時間の延長及び休日の労働を定めるに当たり、当該協定の内容が前項の指針に適合したものとなるようにしなければならない。 行政官庁は、第七項の指針に関し、第一項の協定をする使用者及び労働組合又は労働者の過半数を代表する者に対し、必要な助言及び指導を行うことができる。 前項の助言及び指導を行うに当たつては、労働者の健康が確保されるよう特に配慮しなければならない。 第三項から第五項まで及び第六項(第二号及び第三号に係る部分に限る。)の規定は、新たな技術、商品又は役務の研究開発に係る業務については適用しない。

この条文を準用・引用する条文 25

準用 労働基準法施行規則 第6の2条 引用 労働基準法 第32の3の2条 引用 労働基準法 第32の4の2条 引用 労働基準法 第38の4条 引用 労働基準法 第60条 (労働時間及び休日) 引用 労働基準法 第66条 引用 労働基準法 第106条 (法令等の周知義務) 引用 労働基準法 第119条 引用 労働基準法施行規則 第16条 引用 労働基準法施行規則 第17条 引用 労働基準法施行規則 第18条 引用 労働基準法施行規則 第19条 引用 労働基準法施行規則 第19の2条 引用 労働基準法施行規則 第20条 引用 労働基準法施行規則 第24の2条 引用 労働基準法施行規則 第54条 引用 奄美群島の復帰に伴う労働省関係法令の適用の暫定措置等に関する政令 第1条 (労働基準法の適用の暫定措置等) 引用 労働安全衛生法 第66の8の2条 引用 労働安全衛生規則 第84条 (特別安全衛生改善計画の作成の指示等) 引用 雇用保険法施行規則 第36条 (法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由) 引用 雇用保険法施行規則 第144の2条 (船員に関する特例) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第44条 (労働基準法の適用に関する特例) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第17条 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第61条 (公務員に関する特例) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第61の2条