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労働基準法昭和二十二年法律第四十九号

第32の3条

使用者は、就業規則その他これに準ずるものにより、その労働者に係る始業及び終業の時刻をその労働者の決定に委ねることとした労働者については、当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、次に掲げる事項を定めたときは、その協定で第二号の清算期間として定められた期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において、同条の規定にかかわらず、一週間において同項の労働時間又は一日において同条第二項の労働時間を超えて、労働させることができる。 一 この項の規定による労働時間により労働させることができることとされる労働者の範囲 二 清算期間(その期間を平均し一週間当たりの労働時間が第三十二条第一項の労働時間を超えない範囲内において労働させる期間をいい、三箇月以内の期間に限るものとする。以下この条及び次条において同じ。) 三 清算期間における総労働時間 四 その他厚生労働省令で定める事項 清算期間が一箇月を超えるものである場合における前項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分中「労働時間を超えない」とあるのは「労働時間を超えず、かつ、当該清算期間をその開始の日以後一箇月ごとに区分した各期間(最後に一箇月未満の期間を生じたときは、当該期間。以下この項において同じ。)ごとに当該各期間を平均し一週間当たりの労働時間が五十時間を超えない」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。 一週間の所定労働日数が五日の労働者について第一項の規定により労働させる場合における同項の規定の適用については、同項各号列記以外の部分(前項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)中「第三十二条第一項の労働時間」とあるのは「第三十二条第一項の労働時間(当該事業場の労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定により、労働時間の限度について、当該清算期間における所定労働日数を同条第二項の労働時間に乗じて得た時間とする旨を定めたときは、当該清算期間における日数を七で除して得た数をもつてその時間を除して得た時間)」と、「同項」とあるのは「同条第一項」とする。 前条第二項の規定は、第一項各号に掲げる事項を定めた協定について準用する。 ただし、清算期間が一箇月以内のものであるときは、この限りでない。

この条文を準用・引用する条文 21

準用 労働基準法 第120条 引用 労働基準法 第36条 (時間外及び休日の労働) 引用 労働基準法 第38の4条 引用 労働基準法 第40条 (労働時間及び休憩の特例) 引用 労働基準法 第60条 (労働時間及び休日) 引用 労働基準法 第106条 (法令等の周知義務) 引用 労働基準法施行規則 第6の2条 引用 労働基準法施行規則 第12の2条 引用 労働基準法施行規則 第12の3条 引用 労働基準法施行規則 第25の2条 引用 雇用保険法施行規則 第116条 (両立支援等助成金) 引用 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律 第44条 (労働基準法の適用に関する特例) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第23条 (所定労働時間の短縮措置等) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第60条 (船員に関する特例) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第61条 (公務員に関する特例) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第74条 (法第二十三条第二項第二号の措置) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第75の2条 (法第二十三条の三第一項第一号の厚生労働省令で定めるもの) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第100条 (法第六十一条第二十九項第二号の措置) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第101条 (法第六十一条第三十四項第一号の厚生労働省令で定めるもの) 引用 次世代育成支援対策推進法施行規則 第4条 (法第十三条の厚生労働省令で定める基準等) 引用 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律に基づく一般事業主行動計画等に関する省令 第2条 (女性の職業生活における活躍に関する状況の把握等)