HoureiLLM 法令を意味で引く
← 検索
次世代育成支援対策推進法施行規則平成十五年厚生労働省令第百二十二号

第4条(法第十三条の厚生労働省令で定める基準等)

法第十三条の厚生労働省令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。 一 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 雇用環境の整備に関し、行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画を策定したこと。 ロ 策定した一般事業主行動計画の計画期間(以下「計画期間」という。)が、二年以上五年以下であること。 ハ 策定した一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと。 ニ 策定した一般事業主行動計画について、適切に公表及び労働者への周知をしたこと。 ホ その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対するその雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合(以下「育児休業等をした男性労働者の割合」という。)が百分の三十以上であり、当該育児休業等をした男性労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること又はその雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数及び育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合が百分の五十以上であり、当該割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること、かつ、当該育児休業等をしたものの数が一人以上であること。 ただし、当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下同じ。)にあっては、次のいずれかに該当し、かつ、これらの規定に該当する男性労働者の数((3)に該当する場合にあっては、育児休業等をした男性労働者の割合)を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば足りること。 (1) 当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち子の看護等休暇を取得したものがいること(一歳に満たない子のために子の看護等休暇を取得した場合を除く。)。 (2) 当該計画期間において、所定労働時間の短縮措置等(育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する所定労働時間の短縮措置、育児・介護休業法第二十四条第一項第三号の規定に基づき所定労働時間の短縮措置に準ずる措置として講じられているもの及び六歳に達する日以後の最初の三月三十一日を経過した子であって十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるものに係る所定労働時間の短縮措置に準ずる措置として講じられているものをいう。以下同じ。)を講じており、その雇用する男性労働者のうち子の養育のために当該所定労働時間の短縮措置等を利用したものがいること。 (3) 当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、育児休業等をした男性労働者の割合が百分の三十以上であること。 (4) 当該計画期間において、小学校就学の始期に達するまでの子を養育する男性労働者がいない場合にあっては、その雇用する男性労働者であって十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は小学校就学の始期に達するまでの孫がいるもののうち、育児目的休暇制度を利用したものがいること。 ヘ その雇用する女性労働者であって計画期間において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合(以下このヘにおいて「育児休業等をしたものの割合」という。)及びその雇用する女性労働者のうち期間を定めて雇用される者であって計画期間において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者のうち期間を定めて雇用される者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合(以下このヘにおいて「育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合」という。)が百分の七十五以上であり、当該育児休業等をしたものの割合及び育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していること。 ただし、計画期間において育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合が百分の七十五未満である中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合が百分の七十五以上であり、当該育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば足りること。 ト 次のいずれにも該当すること。 (1) 次のいずれにも該当すること。 (i) その雇用する労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数が計画期間の終了日の属する事業年度(以下この(1)において「計画期間終了事業年度」という。)に属する各月ごとに全て三十時間未満であること又はその雇用する労働者のうち二十五歳以上三十九歳以下の者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数が計画期間終了事業年度に属する各月ごとに全て四十五時間未満であること。 (ii) 計画期間終了事業年度において、その雇用する労働者であって、平均した一月当たりの時間外労働時間が六十時間以上であるものがいないこと。 (2) 男性労働者の育児休業等の取得期間の延伸、労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇(以下「年次有給休暇」という。)の取得の促進又は短時間正社員(期間の定めのない労働契約を締結している労働者であって、一週間の所定労働時間が同一の事業所に雇用される通常の労働者の一週間の所定労働時間に比し短く、かつ、通常の労働者と同等の待遇を受けるものをいう。第五条の三第一項第一号ハ(3)において同じ。)の活用、在宅勤務等(情報通信技術を活用した勤務を含む。次号ロ(1)(vi)及び同項第一号ハ(3)において同じ。)その他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置について成果に関する具体的な目標を定めて講じていること。 チ 次のいずれにも該当しないこと。 (1) 法第十五条の規定により認定を取り消され、その取消しの日から起算して三年を経過しないこと。 (2) 職業安定法施行令(昭和二十八年政令第二百四十二号)第一条で定める規定の違反に関し、法律に基づく処分、公表その他の措置が講じられたこと(職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第四条の五第三項に規定する求人の申込みを受理しないことができる場合に該当する場合に限る。)。 (3) 法又は法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実があること。 二 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 前号イからチまでのいずれにも該当すること。 ロ 次のいずれにも該当すること。 (1) 不妊治療のための休暇制度(不妊治療を含む多様な目的で利用することができる休暇制度及び利用目的を限定しない休暇制度を含み、年次有給休暇を除く。第五条の四第八号において同じ。)及び不妊治療のために利用することができる次のいずれかの制度を設けていること。 (i) 年次有給休暇を半日又は時間を単位として取得することができる制度 (ii) 所定外労働の制限に関する制度 (iii) 一日の所定労働時間を変更することなく始業及び終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度 (iv) 労働基準法第三十二条の三第一項の規定による労働時間の制度 (v) 所定労働時間の短縮の制度 (vi) 在宅勤務等を可能とする制度 (2) 不妊治療と仕事との両立の推進に関する方針を示し、(1)に掲げる制度の内容とともに労働者に周知させるための措置を講じていること。 (3) 不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組を実施していること。 (4) 不妊治療と仕事との両立を図るための業務を担当する者(以下この(4)において「両立支援担当者」という。)を選任し、当該両立支援担当者に労働者からの不妊治療と仕事との両立に関する相談に応じさせる措置を講ずるとともに、当該両立支援担当者を労働者に周知させるための措置を講じていること。 三 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 第一号イからニまで、ヘ、ト(2)及びチのいずれにも該当すること。 この場合において、第一号ヘ中「であり、当該育児休業等をしたものの割合及び育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表している」とあるのは「である」と、「であり、当該育児休業等をしたものの割合又は育児休業等をした女性有期雇用労働者の割合を厚生労働省のウェブサイトに公表していれば」とあるのは「であれば」と読み替えるものとする。 ロ 中小事業主(計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたもの又は小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものがいない者に限る。以下このロにおいて同じ。)を除く一般事業主にあっては(1)又は(2)のいずれかに該当し、中小事業主にあっては次のいずれかに該当すること。 (1) 育児休業等をした男性労働者の割合が百分の十以上であること。 (2) その雇用する男性労働者であって計画期間において配偶者が出産したものの数に対する、その雇用する男性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数及び小学校就学の始期に達するまでの子について育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合が百分の二十以上であり、かつ、当該育児休業等をしたものの数が一人以上であること。 (3) 次のいずれかに該当すること。 (i) 第四条第一項第一号ホ(1)、(2)又は(4)のいずれかに該当すること。 (ii) 当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における当該計画期間において、育児休業等をした男性労働者の割合が百分の十以上であること。 ハ 次のいずれにも該当すること。 (1) その雇用する労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数が計画期間の終了日の属する事業年度(以下このハにおいて「計画期間終了事業年度」という。)に属する各月ごとに全て四十五時間未満であること。 (2) 計画期間終了事業年度において、その雇用する労働者であって、平均した一月当たりの時間外労働時間が六十時間以上であるものがいないこと。 四 次のいずれにも該当する一般事業主であること。 イ 前号イからハまでのいずれにも該当すること。 ロ 第二号ロに該当すること。 2 法第十三条の認定は、前項各号に規定する事業主の類型ごとに行うものとする。