次世代育成支援対策推進法施行規則平成十五年厚生労働省令第百二十二号
第1条(法第十二条第一項の届出)
次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第十二条第一項の規定による届出は、一般事業主行動計画策定・変更届(様式第一号)を国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)の住所を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出することによって行わなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、法第十二条第一項の規定による届出を女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成二十七年法律第六十四号)第八条第一項又は同条第七項の規定による届出と同時に行うときは、法第十二条第一項の規定による届出の様式は、厚生労働省雇用環境・均等局長(第五条の三第一項第一号ヘ(1)において「雇用環境・均等局長」という。)の定めるところによることができる。