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次世代育成支援対策推進法施行規則平成十五年厚生労働省令第百二十二号

第5の4条(法第十五条の三第二項の公表)

法第十五条の三第二項の規定による公表は、厚生労働省のウェブサイトに、第一号から第七号まで(前条第一項第二号に規定する事業主の類型に係る特例認定を受けた特例認定一般事業主にあっては、第一号から第九号まで)に掲げる事項を公表するものとする。 一 その雇用する男性労働者であって法第十五条の三第二項の規定により公表を行う日の属する事業年度(第六号イにおいて「公表事業年度」という。)の前の事業年度(以下「公表前事業年度」という。)において育児休業等をしたものの数(以下この号において「育児休業等取得者数」という。)、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する育児休業等取得者数の割合、その雇用する男性労働者であって公表前事業年度において配偶者が出産したものの数に対する、育児休業等取得者数及び公表前事業年度において育児目的休暇制度を利用したものの数の合計数の割合並びに当該育児目的休暇制度の内容。 ただし、前条第一項第一号ロ(3)(i)の規定の適用を受けて特例認定を受けた場合にあっては、これらに加え次に掲げる区分に応じ、次に掲げる事項を公表するものとする。 イ 前条第一項第一号ロ(3)(i)の規定により第四条第一項第一号ホ(1)の適用を受けて特例認定を受けた場合 公表前事業年度において、その雇用する男性労働者のうち子の看護等休暇を取得したもの(一歳に満たない子のために子の看護等休暇を取得した者を除く。)の数 ロ 前条第一項第一号ロ(3)(i)の規定により第四条第一項第一号ホ(2)の適用を受けて特例認定を受けた場合 公表前事業年度において、その雇用する男性労働者のうち子の養育のために所定労働時間の短縮措置等を利用したものの数 ハ 前条第一項第一号ロ(3)(i)の規定により第四条第一項第一号ホ(4)の適用を受けて特例認定を受けた場合 公表前事業年度において、その雇用する男性労働者のうち十五歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子又は小学校就学の始期に達するまでの孫について育児目的休暇制度を利用したものの数 二 その雇用する女性労働者であって公表前事業年度において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数の割合及びその雇用する女性労働者のうち期間を定めて雇用される者であって公表前事業年度において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者のうち期間を定めて雇用される者であって公表前事業年度において育児休業等をしたものの数の割合 三 公表前事業年度におけるその雇用する労働者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数又はその雇用する労働者のうち二十五歳以上三十九歳以下の者一人当たりの各月ごとの時間外労働及び休日労働の合計時間数 四 その雇用する労働者であって、公表前事業年度において、平均した一月当たりの時間外労働時間が六十時間以上であるものの数 五 前条第一項第一号ハに掲げる基準に適合するものとして講ずる措置の内容 六 次のいずれかの割合 イ その雇用する又は雇用していた女性労働者であって公表事業年度の前々事業年度(ロにおいて「公表前々事業年度」という。)において出産したもの(出産の日に在職している者に限る。ロにおいて同じ。)の数に対する当該女性労働者であって出産の日以後も引き続き雇用され、公表前事業年度に在職している又は在職していたものの数の割合 ロ その雇用する又は雇用していた女性労働者であって公表前々事業年度において出産したものの数及びその雇用していた女性労働者であって公表前々事業年度において出産する予定であったもののうち退職したものの数の合計数に対する公表前々事業年度において出産した女性労働者であって出産の日以後も引き続き雇用され、公表前事業年度に在職している又は在職していたものの数の割合 七 前条第一項第一号ホに掲げる基準に適合するものとして策定している計画の内容及びその実施状況 八 不妊治療のための休暇制度及び不妊治療のために利用することができる第四条第一項第二号ロ(1)(i)から(vi)までに掲げる制度のうち、講じている制度全ての内容 九 第四条第一項第二号ロ(3)に規定する不妊治療と仕事との両立に関する研修その他の不妊治療と仕事との両立に関する労働者の理解を促進するための取組の内容