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育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律平成三年法律第七十六号

第23条(所定労働時間の短縮措置等)

事業主は、その雇用する労働者のうち、その三歳に満たない子を養育する労働者であって育児休業をしていないもの(一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるものを除く。)に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づき所定労働時間を短縮することにより当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(以下この条及び第二十三条の三第一項第三号において「育児のための所定労働時間の短縮措置」という。)を講じなければならない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 二 前号に掲げるもののほか、育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 三 前二号に掲げるもののほか、業務の性質又は業務の実施体制に照らして、育児のための所定労働時間の短縮措置を講ずることが困難と認められる業務に従事する労働者 2 事業主は、その雇用する労働者のうち、前項ただし書の規定により同項第三号に掲げる労働者であってその三歳に満たない子を養育するものについて育児のための所定労働時間の短縮措置を講じないこととするときは、当該労働者に関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく育児休業に関する制度に準ずる措置又は次の各号のいずれかに掲げる措置を講じなければならない。 一 労働者の申出に基づき、当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするため、住居その他これに準ずるものとして労働契約又は労働協約、就業規則その他これらに準ずるもので定める場所における勤務(第二十四条第四項において「在宅勤務等」という。)をさせる措置(第二十三条の三第一項第二号及び第二十四条第二項において「在宅勤務等の措置」という。) 二 前号に掲げるもののほか、労働基準法第三十二条の三第一項の規定により労働させることその他の労働者の申出に基づく厚生労働省令で定める当該労働者が就業しつつその子を養育することを容易にするための措置(第二十三条の三第一項第一号並びに第二十四条第一項第一号及び第二号において「始業時刻変更等の措置」という。) 3 事業主は、その雇用する労働者のうち、その要介護状態にある対象家族を介護する労働者であって介護休業をしていないものに関して、厚生労働省令で定めるところにより、労働者の申出に基づく連続する三年の期間以上の期間における所定労働時間の短縮その他の当該労働者が就業しつつその要介護状態にある対象家族を介護することを容易にするための措置(以下この条及び第二十四条第三項において「介護のための所定労働時間の短縮等の措置」という。)を講じなければならない。 ただし、当該事業主と当該労働者が雇用される事業所の労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、その事業所の労働者の過半数で組織する労働組合がないときはその労働者の過半数を代表する者との書面による協定で、次に掲げる労働者のうち介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないものとして定められた労働者に該当する労働者については、この限りでない。 一 当該事業主に引き続き雇用された期間が一年に満たない労働者 二 前号に掲げるもののほか、介護のための所定労働時間の短縮等の措置を講じないこととすることについて合理的な理由があると認められる労働者として厚生労働省令で定めるもの 4 前項本文の期間は、当該労働者が介護のための所定労働時間の短縮等の措置の利用を開始する日として当該労働者が申し出た日から起算する。

この条文を準用・引用する条文 29

準用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第52の6条 (調停) 引用 私立学校教職員共済法 第22条 (標準報酬月額) 引用 私立学校教職員共済法施行令 第2条 引用 国家公務員共済組合法 第68の2条 (育児休業手当金) 引用 地方公務員等共済組合法 第70の2条 (育児休業手当金) 引用 地方公務員等共済組合法施行規則 第12の5条 (団体職員) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第179条 (組合役職員等の範囲) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第179の2条 (職員引継一般地方独立行政法人の役職員) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第179の3条 (定款変更一般地方独立行政法人の役職員) 引用 地方公務員等共済組合法施行規程 第179の4条 (職員引継等合併一般地方独立行政法人の役職員) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第2条 (定義) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第24条 (小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者等に関する措置) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第28条 (指針) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第29条 (職業家庭両立推進者) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第52の2条 (苦情の自主的解決) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第56の2条 (公表) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第57条 (労働政策審議会への諮問) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第60条 (船員に関する特例) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第61条 (公務員に関する特例) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 第61の2条 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69の7条 (法第二十一条第二項の厚生労働省令で定める就業に関する条件) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第69の9条 (法第二十一条第四項の厚生労働省令で定める制度又は措置) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第72条 (法第二十三条第一項本文の一日の所定労働時間が短い労働者として厚生労働省令で定めるもの) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第73条 (法第二十三条第一項の措置) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第73の2条 (法第二十三条第一項第二号の厚生労働省令で定めるもの) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第74条 (法第二十三条第二項第二号の措置) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第74の2条 (法第二十三条第三項の措置) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第75条 (法第二十三条第三項第二号の厚生労働省令で定めるもの) 引用 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則 第76条 (法第二十五条第一項の厚生労働省令で定める制度又は措置)